【国民年金任意加入制度】国民年金額をふやす方法。保険料未納期間がないか30年以上前に学生だった方確認を!50代で知っておこう!

家計・保険

年金制度って昔と今とでは変わってるんですよ。

平成3年3月以前に学生だった方は国民年金が任意加入でした。

その頃保険料納めてなかった方、自分でわかっているかな〜。

今50代の方、確認しましょう〜。

こんな人に読んで欲しい
  • 今50代で自営業の人
  • 60歳以降も高校生以下のお子さんがいる方
  • 国民年金の未納があるか知りたい方

国民年金保険料の未納期間ある?

50歳になると65歳以降にもらえる老齢基礎年金がねんきん定期便のハガキに記載されています。

令和3年の老齢基礎年金の満額は780,900円。

なんか自分は少ないぞ、って思った方は未納期間ありませんか?30年前を思い出してみてください。大学生でしたか?国民年金保険料払ってましたか?親が払ってくれてましたか?その頃は任意加入だったので多くの大学生は払ってなかったんじゃないかな。

ねんきん定期便のハガキには未納期間が載ってません。

未納期間の確認は、ねんきんネットに登録して確認するか年金事務所に確認してみて下さい。過去記事にねんきんネットの登録の方法を載せてあります。

将来もらえる年金額はいくら〜?年金、税金、社会保険などな〜んにもわからない人向けの、50代になったら知っておくべき年金額の調べ方。

59歳になったらねんきん定期便が封書で届くので、その時は未納期間が記載されています。

でも59歳になるのを待っててはダメですよ〜。60歳以降のことを今のうちに、気づいた時点でちゃんと確認しておきましょう。

50代になったらねんきんネットに登録することをおすすめします。

年金のことが気になった時、友人と話していて年金が話題になった時などにすぐ確認できます。

通常猶予とかで国民年金保険料を払ってなかった場合、追納と言って払ってなかった分を後から払うことができます。ただし10年以内。

そんなこと今頃知っても30年も前の分払えないのか〜って思ったんですが、これを救う制度が任意加入制度なんです。

60歳になった時厚生年金保険に加入してないことや、払えるのは65歳まで、など決まりはあります。

国民年金額をふやせるのはどんな人?

国民年金額をふやせる人は5つの条件すべてを満たす人です。

ここでまた老齢基礎年金を繰上げ受給してないこと、というのが条件にあります。そう、年金を60歳でもらってないことが条件です。

年金をいつからもらうか、を考える上で遺族年金についての記事でも書いたけど、よく『年金を受給してないこと』というのがあるんですよね。

よくよく考えたら仕組的に理解はできるんだけど、何となく年金をいつもらうかは自分で年金もらえる歳になったら考えよう〜、なんて気楽に思ってませんでしたか?気楽に考えていてはダメなんですよ。

色々考えて色々な制度を知って50代のうちに大まかにでもプランを立てておくのが良さそうですよ。

今の制度を理解しておかないと、いつ年金の制度が変わるかもわからないですからね。

任意加入制度を検討した方がいい人は・・・

50代ですでに自営業で厚生年金保険に加入してなく、このまま元気ならずっと働いて今の年収を維持できたらいいな、と思っている人

55歳過ぎたら会社を辞めて起業して長く仕事をしようかな、と思っている人

自営業は大変だけど、50代でも子供がまだ小さいから働けるだけ働きたいな、と思っている人

など

60歳になった頃健康で50代の時と同じような仕事を続けられ、厚生年金保険に加入していないなら未納期間分の保険料を60歳〜65歳の間に払うのがいいと思いますよ。

60歳になったら任意加入制度を利用して払おう、と決めても手続きは60歳になってから。60歳になったら忘れずにしましょう。

ふえる年金額を計算してみよう

保険料や年金額は変わることがあるけど、計算してみましょう。

用意するもの

電卓

ねんきん定期便またはねんきんネット画面

付加保険料とは、国民年金基金に加入していない人が年金額をふやすために、国民年金保険料に上乗せして払う400円のことです。

詳細は日本年金機構で確認できます。↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html

我が家の場合を計算してみました。

何と46ヶ月(3年10ヶ月)も未納分があったんです。

付加保険料は去年から払いはじめました。任意加入制度でも未納分の期間に対して付加保険料を払うことが可能なんです。

元気に63歳10ヶ月まで任意加入制度で未納分を支払い、めでたく国民年金満額にしてくださ〜い。

そしたら65歳から年金もらってもいいですよ〜、とはなりません・・・。遺族年金で考えた通り、私との年齢が3歳差なので一応夫は68歳から年金を今のところもらうつもりです。元気に働いてください・・・。

68歳になったら年金額は約125%増しになるので100万超えるかな〜。

とにかく元気で働きましょ〜。

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